境界線が曖昧な土地の売却を検討した場合の注意点

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長年放置された土地や相続で引き継いだ土地の売却を検討する際、境界標が不明瞭であったり、測量図がなかったりするケースは少なくありません。

しかし、宅地建物取引業法(宅建業法)では、売主に対し取引対象の宅地の境界を明確に買主に説明する境界明示義務を課しています。

ここでは、境界線が曖昧な土地の売却を検討した場合の注意点について考えていきます。

境界明示義務とは

境界明示義務とは、売主が土地の正確な境界を明確にし、その境界線を買い手に対してきちんと示す義務のことです。

特に、隣接する土地や建物と境界を接している物件では、買い手が安心してその土地を利用できるために定められました。

既に境界が明確に確定されており、境界標などが設置されている場合や、売主と買主の間で境界線に何の異論もない場合などは、境界明示義務が問題にならないケースもありますが、通常は境界の確認が不十分な場合、法的な義務として境界を明確にする必要があります。

境界明示義務を果たすための注意点

境界明示義務を果たすためには、売却前に以下の点をチェックし、必要に応じて専門家の助力を得る必要があります。

境界標や公図・地積測量図の確認

まずは、現地にて土地の境界を示す重要な手がかりである境界杭や境界標が、四隅や曲がり角にきちんと設置されているかを確認します。

また、法務局で取得できる公図(字図)や地積測量図といった公的な書類も確認し、現地確認の際に、境界標などが撤去されたり、動かされたりしていないかも確認する必要があります。

境界確定測量

境界が曖昧な場合や、公図・地積測量図と現地の状況が異なる場合には、土地家屋調査士などの専門家が測量を実施し、隣接地の所有者立ち会いのもと、双方の合意を得て境界線を確定させる境界確定測量を行います。

境界確定測量を行うことで、法的に有効な境界確定図が作成され、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

筆界特定制度

もし隣地の所有者との間で境界の合意が得られないなど、話し合いでの解決が難しい場合には、筆界特定制度の利用を検討できます。

筆界特定制度では、法務局に設置された筆界特定登記官が、土地家屋調査士などの専門家の意見も踏まえ、さまざまな資料や調査結果に基づいて、公的に土地の筆界を特定する制度です。

裁判よりも簡易な手続きで解決を目指せるため、長期化する境界トラブルの有効な解決策のひとつとなります。

まとめ

境界線が曖昧な土地の売却を検討した場合には、境界標の有無、測量図の整備、隣地所有者との確認、隣地の所有者との合意とその明確化が鍵となります。

隣地との人間関係のトラブルなどにより境界確定が出来ないなどの場合にも当社の顧客では購入の検討が出来ます。

曖昧な境界線やトラブルに不安を感じたら、株式会社ヒルズ不動産コンサルティングまでご相談ください。