管理費と修繕費を滞納している場合のマンションは売却できるの?
経済的な事情などから、マンションの管理費や修繕積立金などを滞納してしまっている状況下でマンションの売却を検討した場合、滞納があっても売却できるのだろうか?という疑問が生じるかと思います。
ここでは、管理費と修繕費を滞納している場合のマンションは売却できるかという問題について考えていきます。
滞納があっても売却は法的に可能
結論から言うと、管理費や修繕積立金の滞納があっても、マンションを売却することは法的に可能です。
ただし、売却は可能であるものの、滞納がある状態で売却を進める際には、いくつかの重要な注意点があります。
売却時に注意すべきポイント
管理費や修繕積立金の滞納があるマンションを売却する際には、以下の点に特に注意が必要です。
滞納金は原則として売主の責任
売却時に滞納している管理費や修繕積立金は、原則として売主が支払って精算する義務があります。
これは、マンションの管理規約において、これらの費用は所有者に課されるものであり、売却によってその義務が自動的に買主に引き継がれることは基本的には想定されていないためです。
管理組合の規約や管理組合との協議によっては、買主が滞納金を承諾して引き継ぐことも法的には可能ですが、その場合、買主は滞納額を考慮して売却価格の値下げを強く求める傾向があります。
結果として、売主が受け取る手取り額は減少することになります。
管理組合との合意形成の必要性
マンションを売却する際には、管理組合に対して所有権の移転や新しい所有者の連絡先変更などを届け出る必要があります。
滞納がある場合、管理組合は売主に対して滞納金の支払いを強く求め、場合によっては法的措置を検討したり、買主に対して延滞金を請求したりします。
売却を円滑に進めるためにも、事前に管理組合と滞納状況について協議し、清算方法について合意形成を図っておくべきです。
滞納がある場合の対処法
管理費や修繕積立金の滞納があるマンションを売却する際の対処法としては、売却前に清算することが考えられます。
売却前に全額を清算することが難しい場合には、売買代金の一部を滞納金支払いに充てるという条件で、買主との間で合意が取れれば契約を進めることが可能です。
まとめ
高額な滞納がある場合や、管理組合との関係が悪化しているなど、ご自身での対応が難しいと感じる場合は、ひとりで抱え込まず、ぜひ株式会社ヒルズ不動産コンサルティングまでご相談ください。