心理的瑕疵物件とは?告知義務の必要性と売却時の注意点を紹介
所有している物件で人が亡くなった場合、売却にどのような影響が出るのか、疑問や不安を持つ方も多いでしょう。
この記事では、心理的瑕疵に該当するかどうかの判断基準や告知義務の有無をまとめていますので、売却前にご確認ください。
売買取引における心理的瑕疵物件とは
心理的瑕疵物件とは、過去に人の死が発生したことなどが原因で、不動産購入に抵抗感や不安を感じる可能性がある物件を指します。
心理的瑕疵をめぐる売買トラブルを背景に、国土交通省は、人の死亡事案をどこまで告知するべきかについて次のような基準をガイドラインで示しています。
告知義務の有無 | 対象 |
|---|---|
告知義務あり |
|
告知義務なし |
|
心理的瑕疵物件を売却する際の注意点
心理的瑕疵物件を売却する際には、以下の点に注意が必要です。
買主から事案の存在を問われたら告知する必要がある
買主から過去の事案について質問された場合、死亡の時期や死因、経過年数にかかわらず、把握している事実を告知しなければなりません。
告知義務を怠ると、契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除などトラブルに発展するおそれがあります。
心理的瑕疵は買主の主観に左右されるからこそ、小さな事案でも質問したら包み隠さず伝えることが重要です。
売却活動が難航しやすい
心理的瑕疵物件は、買主の心理的抵抗感から内見や成約まで至らず、売却活動が長期化しやすい傾向にあります。
実際、50年前の事件が近隣住民の記憶に残っていたことを理由に、近所付き合いへの影響が心理的瑕疵と認められ、契約解除が成立した判例もあります。
想定以上に売却が難航する可能性を踏まえ、余裕のあるスケジュール管理が必要です。
取引金額が相場以下になる
心理的瑕疵物件は一般的な需要が限られることから、相場よりも低価格で売り出されるケースが少なくありません。
ただし、立地や面積、利便性などの条件が優れていれば、心理的瑕疵があっても購入を検討する層は存在します。
売り出し価格に迷った際は、実績豊富な不動産会社からアドバイスを受けることで、無駄な損失を防いだ取引が可能です。
まとめ
所有する不動産で人が亡くなったとしても、信頼できる不動産会社に依頼し、事前にポイントを押さえて準備を進めれば、スムーズに売却できます。
心理的瑕疵物件の売却は、株式会社ヒルズ不動産コンサルティングまでご相談ください。