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  • 賃貸管理業適正化法案を閣議決定 今国会成立で21年施行へ(住宅新報)

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    2020.03.11

    政府は3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理業適正化法案)を閣議決定した。今国会に提出され、成立すれば1年以内、21年内に全面施行される見通し。サブリース契約をめぐる事案が社会問題化し、受託管理におけるトラブルなども増加していることから、法律による枠組みで賃貸住宅管理業界の適正化を図る。

    受託管理については、現行の「賃貸住宅管理業者登録制度」を踏襲した登録制度の創設と義務化が柱。管理戸数が一定未満(200戸程度を想定)の事業者は免除する。また、登録事業者の事務所に業務管理者を置くことを求める。詳細は省令で定めるが、一定以上の経験を持つ宅地建物取引士か賃貸不動産経営管理士(今週のことば)などとする見込み。なお経過措置として、既に管理業を行っている場合は施行後1年以内に申請すればよいこととする。

    サブリースについては、契約条件を明記した書面の発行と重要事項の説明を義務化し、勧誘行為への規制も設ける。サブリース契約で、家賃変動についての説明不足等が散見される実態を重く見た。更に、受託管理とサブリースのいずれについても、違反に対しては罰則規定が盛り込まれている。 (令和2年3月10日住宅新報)

     

    不動産会社、特に賃貸会社が賃貸仲介と一緒に管理を兼業している不動産会社が多いのではないかと思います。特に今回の法律で最も重要なポイントで記事の中に記載がされているサブリース契約の説明義務の違反に罰則規定があるのが重要なポイントとなります。今回のかぼちゃの馬車事件のスルガ銀行案件で特に国土交通省が問題視をした結果ではないかと思います。またこの法律に伴い、賃貸不動産経営管理士が国家資格となる可能性が高いと思われます。

    この背景の一つとしては、これから先中古マンションも含め、賃貸物件の増加があることも一つではないかと思われます。また今まで以上に物件を借りる賃借人、特にエンドユーザーの保護を今まで以上に厚くするというのもあるのではないかと思われます。現状、宅地建物取引主任者も業務管理者としておくことが出来るとされていますが、より専門性の高い賃貸経営管理士に限定という風にシフトしていくのではないかと思います。

    今回の法案でどのように審議されていくか、先行きを見守りたいと思います。