自己破産時の資産に不動産が含まれていた場合の査定の流れ
自己破産を進めるにあたって、もし所有している資産の中に不動産が含まれている場合、その不動産の価値を正確に査定することが極めて重要となります。
不動産は高額な資産であることが多く、その評価額が破産手続きの進行や結果に大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
ここでは、自己破産時の資産に不動産が含まれていた場合の査定の流れについて考えていきます。
自己破産における不動産査定の必要性
自己破産手続きでは、破産者の財産を現金化し、債権者への配当に充てることが原則とされています。
不動産は、換価対象となる資産の代表例です。
不動産の査定は、その価値を客観的に把握し、債権者への配当額を決定する上で不可欠なプロセスとなります。
自己破産を申し立てる際には財産目録の中で不動産の所有状況が記載されます。
破産管財人による査定
管財事件として破産手続きが開始されると、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産者の財産を管理・換価し、債権者への配当を行う役割を担います。
不動産の査定も、この破産管財人が主導して進めることになります。
専門家による不動産評価の実施
破産管財人は、より正確な市場価値を把握するため、不動産鑑定士や不動産会社に査定を依頼することが一般的です。
この際、不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、その残債額も考慮されます。
不動産の評価額が残碩学を上回るオーバーローンの状態であれば、債務者に同意を得て売却をする任意売却手続きとなります。
逆に、評価額が残債額を大きく上回る場合は、売却によって債権者への配当が可能となるため、積極的に換価手続きが進められます。
また「破産管財の手引き」によると窓口となる不動産業者を1社選定し、買受け希望者の内覧や情報提供を行ないます。
査定結果と破産手続きへの影響
不動産の査定結果は、破産手続きの進行に直接的な影響を与えます。
査定額が、破産法で定められた額を大きく超える場合、その不動産は換価対象となり、破産管財人によって売却手続きが進められます。
売却によって得られた代金は、破産管財人の報酬や手続き費用を差し引いた後、債権者に対して公平に配当されます。
一方、不動産の価値が低く、換価しても費用倒れになる可能性が高い場合や、抵当権の残債額が評価額を上回る場合は、不動産が破産財団から放棄されることもあります。
まとめ
不動産の査定結果に基づいて、不動産の換価の要否や、債権者への配当額が決定されるため、正確な評価が不可欠となります。
不動産の査定は、ぜひ株式会社ヒルズ不動産コンサルティングまでご相談ください。
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