住宅ローンを滞納するとどうなる?競売までの流れは?
住宅ローンを滞納した場合、すぐに自宅が競売にかけられるわけではありませんが、放置すると確実にリスクが高まり、最終的には自宅を失う可能性が出てきます。
ここでは、住宅ローンの滞納から競売に至るまでの流れについて考えていきます。
滞納から競売に至るまでの流れ
住宅ローンの滞納から競売に至るまでの流れは次のようになります。
1. 支払いの遅れ
引き落とし日にローンの支払いができなかった場合、まず、金融機関は、電話や郵便で支払いの確認や注意喚起を行います。
仮に、一時的な資金不足で滞納してしまった場合は、すぐに金融機関に連絡することがもっとも重要です。
正直に事情を説明し、いつまでに支払えるかを伝えましょう。
2. 2〜3か月滞納が続く場合
滞納が1か月を超え、2〜3か月と続くようになると、延滞情報が信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリスト状態になります。
これにより、新たな借り入れやクレジットカードの利用が困難になります。
金融機関からの督促もより強くなり、書面による催告書などが届き始めます。
3. 期限の利益喪失通知の受領
滞納が3か月から6か月程度続くと、金融機関から期限の利益喪失通知が届きます。
期限の利益とは、借入金の返済期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利のことをいい、期限の利益の喪失は、分割で返済できる権利を失ったことを意味します。
期限の利益を喪失すると、債権者は、住宅ローンの残債全額を一括で返済するよう求められることになります。
民間金融機関で住宅ローンを借りるとき、原則として連帯保証人は不要ですが、保証会社との契約が必要となり、この場合において期限の利益喪失の後一括返済が不可能な場合は保証会社が金融機関に対して代位弁済を実行します。
4. 競売開始
滞納が6か月以上続くと、いよいよ競売手続きが本格的に開始されます。
競売とは、債権者(住宅ローンを貸している銀行やその保証会社)が裁判所に申し立てをして、入札形式で担保に取っている不動産を強制的に売却し、貸したお金を回収するための手続きをいいます。
保証会社が代位弁済した後は保証会社が債権者となりますので、地方裁判所を通じて競売手続きを開始します。
競売において落札者が決まると、債務者は自宅を明け渡す義務が生じます。
任意に応じない場合は、裁判所から立ち退き命令が出され、強制的に退去させられることになります。
まとめ
住宅ローンを滞納しても、すぐに自宅を失うわけではありません。
しかし、早期対応を怠ると競売手続きが進行し、最終的には自宅を強制的に退去させられることになります。
住宅ローンの返済に不安を感じ始めたら、ひとりで抱え込まず、すぐに専門家へ相談しましょう。